特殊健診

労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められていた健康診断を含めていいます。 労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する特殊健康診断を行っています。
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