〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1225番地

お問合せは 0554-22-1251
【受付】月〜金 8:30~11:30/13:30~15:30
      土 8:30~11:00

当院では信頼の医療に向けて、患者さんに良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねております。 「患者さんの個人情報」につきましても適切に保護し、管理することが非常に重要であると考えております。 そのために当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。

1.個人情報の収集について

当院が患者さんの個人情報を収集する場合、診療・看護および患者さんの医療にかかわる範囲で行ないます。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。 ウェブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。

2.個人情報の利用および提供について

当院は患者さんの個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。 ◎患者さんの了解を得た場合 ◎個人を識別あるいは特定できない状態に加工(注1)して利用する場合 ◎法人等により提供を要求された場合 当院は、法令の定める場合を除き、患者さんの許可なく、その情報を第3者(注2)に提供いたしません。

3.個人情報の適正管理について

当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の情報に保ち、患者さんの個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

4.個人情報の確認・修正等について

当院は、患者さんの個人情報について患者さんが開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、関係法令に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も調査し、適切に対応いたします。

5.問合せの窓口

当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者さんの個人情報のお問合せは下記の窓口でお受けいたします。 窓 口 「個人情報保護相談窓口 大月市立中央病院 医事管理課」

6.法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善

当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報の仕組みの継続的な改善を図ります。

注1:単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定できない状態にされていること。

注2:第3者とは、情報主体および受領者(事業者)以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または情報主体によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体または個人をさす。

※ この方針は、患者さんのみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情報についても上記と同様に取扱います。

医療に係る安全管理のための指針

令和6年 8 月22日 改正

大月市立中央病院における医療安全管理対策を進めるため、本指針を定める。

1.医療安全の基本的考え方

(1) 事故のない安全な医療を提供していくためには、医療従事者一人一人が危機意識を持ち、最大限の注意を払いながら日々患者の診療に当たらなければならない。

(2) 医療提供にあたり事故の発生を未然に防ぐことが原則であるが、事故が発生した場合は救命措置を最優先し再発防止に向けた対策をとる必要があり、事故発生時には職員は本指針に従い行動する。本指針における事故とは、当院の医療提供に関わる場所で発生する全ての事故を指し、職員の過誤・過失の有無は問わない。

(3) ヒューマンエラーは必ず起こりうることを前提として、可能な限りエラーを誘発しない環境、またヒューマンエラーが大きな事故に発展しないシステムを組織的に検討し、患者が安心して良質な医療を受けられるような環境を整備していく。

(4) 組織的な医療事故防止対策の手段として、「リスクマネジメント」の考えを導入し、リスクの把握、分析、対策及び評価のプロセスが継続するようなシステムを構築する。また、積極的に報告出来る職場環境を確立し、報告されたエラーについては、常にこれを教材とし、現場へフィードバックし再発防止につなげる体制を整える。

(5) 職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化し、継続的に医療の質の向上を図る活動を展開する。

2.病院職員の責務

 病院職員は業務の遂行にあたり、患者への医療・看護等の実施、医薬品・医療機器の取り扱い等、安全な医療を行うよう細心の注意を払うと共に、事故を未然に防ぐための知識・技術を習得しなければならない。

3.医療安全管理責任者

 医療安全管理責任者は院長補佐が担い、医療安全管理部門の業務を総括する。

4.医療安全管理委員会

(1)  組織的に医療安全に取り組む体制を確保するため、医療安全管理委員会 (以下「委員会」という。) を設置し、委員長に院長補佐を充てる。

(2) 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

5.安全管理部

(1) 病院に、医療事故を防止し医療の安全を確保する為、安全管理部を置き、適切且つ迅速な対応を図るものとする。またこれに伴い安全管理室を設置する。

(2) 安全管理部の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

6.ゼネラルリスクマネジャー

(1) 安全管理室に専任のゼネラルリスクマネジャー(以下「GRM」という。)を配置する。GRMは、病院の安全管理の体制確保に関する業務を担う。

(2) GRMの業務に関し必要な事項は、別に定める。

7.リスクマネジャーチーム

(1) 各部門の医療安全管理を推進するため各部門にリスクマネジャーを配置する。

(2) リスクマネジャーの任務については、別に定める。

8.医薬品安全管理責任者

(1) 病院に、医薬品安全管理責任者を置き、薬剤科長をもって充てる。

(2) 医薬品安全管理責任者に関して必要な事項は、別に定める。

9.医療機器安全管理責任者

(1) 病院に、医療機器安全管理責任者を置き、安全管理部部長が兼務する。また、医療機器安全管理副責任者に技術部部長をもって充てる。

(2) 医療機器安全管理責任者及び医療機器安全管理副責任者に関し必要事項は、別に定める。

10.医療機器安全管理実務責任者

(1) 以下の医療機器関連部門に医療機器安全管理実務責任者を配置する。
  ①ME関連機器担当実務責任者には、臨床工学士ME担当技師もって充てる。
  ②放射線関連機器担当実務責任者には、放射線技師長をもって充てる。
  ③検査関連機器担当実務責任者には、臨床検査科技師長をもって充てる。

(2) 医療機器安全管理実務責任者に関し必要事項は、別に定める。

11.安全管理マニュアル

(1) 各部門等における安全管理の為のマニュアルを整備し、委員会に届け出なければならない。

(2) 委員会は、前項により届け出のあった部門等のマニュアルと共に、病院全体の安全管理に関する基本的な考え方及び医療事故発生時における対応等についてのマニュアルを整備し、病院職員に周知するものとする。

(3) マニュアルは、状況報告書、インシデントレポート等をもとに、常に見直しを行い、医療事故の未然防止に役立てるものとする。

12.職員研修

(1) 職員研修は安全管理の為の基本的考え方及び具体的方策に関して行われ、全職員に周知徹底し、職員が安全管理に対する意識の向上を図ることを目的に実施する。

(2) 職員研修は、年2回以上全職員を対象に開催し、全職員は出席・受講する。また院長が必要と認めたときは随時開催する。

(3) 研修の開催結果及び参加実績を記録・保存する。

13.医療事故発生時の対応

(1) 医療事故が発生した際には、医師・看護師・その他の職員連携の下、迅速に救急対応を行い被害の拡大防止に全力を尽くす。

(2) 医療事故を起こした、または発見した職員は、別に定める報告手順に従い報告並びにインシデントレポート報告システム等により、その内容を報告する。

(3) 医療事故発生時の対応(平日、休日・夜間)については、別に定める。

(4) 患者に対しては誠心誠意治療に専念すると共に、患者及び家族に対しては「逃げない・隠さない・ごまかさない」をモットーとして、誠意をもって事故の説明を行う。

(5) 医療事故報告書に基づき、医療安全管理委員会を中心に、事故の原因分析を行い、再発防止策の検討、職員に周知徹底を図る。

14.報告者の保護

 インシデント報告・内部通報等の報告者は、開示されず不利益な取り扱いが行われることはない。

15.患者への情報提供

 本指針の内容を含め、患者との情報の共有に努めるとともに、患者等から、本指針の閲覧申し出があった場合は、閲覧に供するものとする。また、本指針はホームページに掲示する。

16.医療職員と患者との情報共有に関する基本方針

 患者と医療従事者が対等な関係を保ち、検査や治療などの方針に関する意思決定を共同で行っていく。説明は、患者及び家族に理解されるよう分かり易い言葉を用いる。

17.患者からの相談への対応に関する基本方針

 患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、患者相談窓口(医療支援室を主体として)を設置する。医療従事者等は、患者等からの相談に当たって、迅速かつ適切に対応しなければならない。また、相談したことにより患者等に不利益が生じないように配慮する。

18.医療安全管理に関する指針の見直し及び周知

 本指針は必要に応じて改廃すると共に、内容は安全管理委員会等を通じ、病院職員に周知する。

災害拠点病院

地域災害拠点病院とは

大規模災害時に24時間体制で傷病者を受け入れる病院で、都道府県知事が指定するものです。 当院は、平成8年11月に富士・東部地域の地域災害拠点病院として山梨県知事より指定されました。

大規模災害時における医療確保と目的として、 1:耐震性の建物で、医薬品・資材や食料などの備蓄(3日程度)があること 2:応急収容するために、転用する場所があること 3:受水槽や自家発電機等、外部から補給や支援がなくても病院が運営できること 4:近隣にヘリコプターの着陸ができること 等の条件を満たしている必要があります。 また、都道府県の二次医療圏に、最低一つは置かれることとなっています。

山梨県では、当院を含め下記の病院が基幹・地域災害拠点病院です。(平成27年12月現在)

基幹災害拠点病院:山梨県立中央病院 基幹災害支援病院(災害拠点病院の補完):山梨大学医学部附属病院、山梨赤十字病院 地域災害拠点病院:市立甲府病院、白根徳洲会病院、韮崎市立病院、山梨厚生病院、笛吹中央病 院、社会保険鰍沢病院、富士吉田市立病院、大月市立中央病院

災害拠点病院指定要件

「災害における医療体制の充実強化について」令和元年7月17日付厚生労働省医政局発出より抜粋

(1)災害拠点病院として、下記の運営が可能なものであること

①24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れおよび搬出を行うことが、 可能な体制を有すること

②災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。なお、「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)」が機能していない場合には、被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入れること。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害拠点病院とのヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輸送を行える機能を有していること。

災害派遣医療チーム(DMAT)を保有し、その派遣体制があること。また、災害発生時に他の医療機関のDMATや医療チームの支援を受け入れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えていること。

④救命救急センターもしくは第二次救急医療機関であること。

⑤被災後、早急に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること。

⑥整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。

       

⑦地域の第二次救急医療機関とともに定期的な訓練を実施すること。 また、災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。

       

⑧ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましい。

(2)施設及び設備

①医療関係

ア.施設 災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。

(ア)病棟(病室、ICU等)、診療棟(診察室、検査室、レントゲン室、手術室、人工透析室等)等救急診療に必要な部門を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時(入院患者については通常字時の2倍、外来患者については通常時の5倍程度を想定)に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ましい。 (イ)診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ましい。 (ウ)通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、3日分程度の燃料を確保しておくこと。また平時より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機から電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能なことを検証しておくこと。なお、自家発電機等の設置場所については、地域のハザードマップ等を参考にして検討することが望ましい。 (エ)災害時に少なくとも3日分の病院の機能を維持するための水を確 保すること。具体的には、少なくとも3日分の容量の受水槽を保有し ておくこと又は停電時にも使用可能な地下水利用のための設備(井戸 設備を含む。)を整備しておくことが望ましいこと。ただし、必要に 応じて優先的な給水協定の締結等により必要な水を確保することにつ いても差し支えないこと。

イ.設備 災害拠点病院として、下記の診療設備等を有すること。

(ア)衛生電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること。 また、複数の通信手段を保有していることが望ましい。 (イ)広域災害・救急医療情報システム(EMIS)に参加し、災害時に情報を入力する体制を整えておくこと。すなわち、情報を入力する複数の担当者を事前に定めておき、入力内容や操作方法などの研修・訓練を行っておくこと。 (ウ)多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備 (エ)患者の多発発生時用の簡易ベッド (オ)被災地における自己完結型の医療に対応できる携行式の応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料、生活用品等 (カ)トリアージ・タッグ

ウ.その他 食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量として、3日分程度を備蓄しておくこと。その際、災害時に多数の患者が来院することや職員が帰宅困難となることを想定しておくことが望ましい。また、食料、飲料水、医薬品等について、地域の関係団体・業者との協定の締結により、災害時に優先的に供給される体制を整えておくこと(ただし、医薬品等については、都道府県・関係団体間の協定等において、災害拠点病院への対応が含まれている場合は除く。)

②搬送関係

ア.施設 原則として、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。やむなく病院敷地内に離着陸場の確保が困難な場合は、必要に応じて都道府県の協力を得て、病院近接地に非常時に使用可能なり離着陸場を確保するとともに、患者搬送用の緊急車両を有すること。なお、ヘリコプター運航会社等のコンサルタントを受けるなどにより、少なくとも航空法による飛行場外離着陸場の基準を満たすこと。また、飛行場外離着陸場は近接に建物が建設されること等により利用が不可能となることがあるから、航空法による非公共用ヘリポートがより望ましいこと。

イ.設備 DMATや医療チームの派遣に必要な緊急車両を原則として有すること。 その車両には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が可能であること。

DMAT

DMATとは

DMAT(ディーマット)

DMATとは「災害急性期に活動できる機動性を持った、トレーニングを受けた医療チーム」と定義されています。災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team の頭文字をとってDMAT(ディーマット)と呼ばれており、チームの構成は、医師、看護師、業務調整員(医師、看護師以外の医療職および事務職員)で構成されます。 阪神・淡路大震災では、災害時の初期医療の遅れが指摘されており、そのため、平時の救急医療が提供できれば約500名の被災者を救命できた可能性を指摘されています。そのため、この教訓を生かして、災害急性期のおよそ48~72時間に活動できる専門的な訓練を受けたチームとして、厚生労働省により、平成17年4月に日本DMATが発足しました。 東日本大震災においてDMATは、3月11日~3月22日までの間、47都道府県から約340チーム、約1500人が岩手県、宮城県、福島県、茨城県に派遣され、活動を行いました。 日本DMAT、都道府県DMATがあり、前者は大規模災害時に全国から派遣され、広域医療搬送・SCU(ステージングケアユニット)・病院支援・域内搬送・現場活動などが主な活動となります。後者は域内災害時において現場医療活動を行います。 当院も、現在DMATを有しており、災害時における迅速な医療体制の充実強化を図っています。

DMAT隊員(令和6年9月1日現在)

医師 3名 看護師 7名 ロジスティクス 5名

臨床研究について

当院が参加している臨床研究について

臨床研究とは

人を対象として行われる医学研究のことです。病気の予防・診断・治療方法の改善や病気の原因の解明、患者さんの生活の質の向上を目的として行われます。そこでは、長時間かけて発症する病気や、稀にしか見られない病気も対象になりますし、既に行われている治療の効果やその予後を観察していくこともあります。医療・医学に活用できる確かな情報とするため、実際の患者さんの御協力が不可欠です。 臨床研究というと、「人体実験」のイメージがあるかもしれません。過去に医療の場で人権を無視した人体実験が行われたことを我々人類は決して忘れてはなりませんが、そのような歴史から生まれた深い反省と絶対に繰り返してはならないという強い決意のもとに、臨床研究を行うために守らなければならないルール(ニュルンベルク綱領やヘルシンキ宣言など)が世界的合意のもとに決められました。本邦においても人体を対象とする医学系研究に関する倫理規定など多くの指針が定められています。 臨床研究を行う医療機関には申請のあった臨床研究について実施、継続の可否を審議する倫理審査委員会等を設置する義務があります。当院においては倫理委員会がその役割を果たしており、臨床研究の申請があった際に随時開催されます。 現在の臨床研究は様々なルールに則って実施されており、ご協力いただく皆さんの安全と人権に最大限の配慮がなされています。

臨床研究を行ううえで必要な情報公開

オプトアウト

通常、臨床研究は口頭もしく文書で各々の患者さんに説明のうえ同意を得て実施されますが、臨床研究のうち患者さんへの侵襲や治療への介入もなく診療情報等のデータのみを用いた研究や、余った検体のみを対象とする研究については国が定めた指針に基づき、対象となる患者さんそれぞれから直接同意を得る必要はないとされています。ただし、その際も研究の目的を含めて研究の実施についての情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされています。 このような研究の手法を「オプトアウト」と言い、当院においても一部の臨床研究をオプトアウトの手法で行っています。 なお、研究への協力を希望されない場合は、受付窓口(玄関を入って正面)までお申し出ください。

NCD(一般社団法人National Clinical Database)外科手術・治療情報データベース事業

本事業は、日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析することにより医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供するために利用されます。 当院では、外科および内科における手術症例について、オプトアウトによる登録を行っています。 全国の医療施設診療科の情報を収集することで、手術を行っている施設診療科の特徴、医療水準の評価、適正な外科専門医の配置、手術を受けた方の予後、これから手術を受ける方の死亡・合併症の危険性などを明らかにすることができます。 これらの登録情報は匿名化され、患者さんに不利益が生じることはありません。 また、登録については患者さんの自由な意思によりますので、拒否することが可能です。

 詳細についてはNCDによる患者さん向け説明資料をご覧ください。

地方独立行政法人移行関係

●各種規定等


定款   業務方法書 役員報酬規程


●中期計画および年度計画

【第二期】
【第二期】中期計画 別紙
2023年度 2024年度

【第一期】
中期計画 別紙
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度  


●経営強化プラン

経営強化プラン


●財務諸表

【第一期】 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

【第二期】 2023年度


●事業報告書

【第一期】 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 中期目標期間  

【第二期】 2023年度


●自己評価報告書

【第一期】 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 中期目標期間

【第二期】

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